【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺 被告事件/最/令元・9・27/平30(あ)1224】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

しかしながら,詐欺既遂事件について被告人の詐欺の故意及び共謀を否定した原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,詐欺既遂事件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)前記第1の1(1)のマンション(以下「本件マンション」という。)のエントランスには,オートロック式の自動ドアとインターフォン機器のほか,集合郵便受け及び宅配ボックスが設置されている。同郵便受けのエントランス側(表側)には郵便物等の投入口があるが,郵便物等の受取は,オートロックを解錠して自動ドアからマンションのエレベーターホールに入り,同郵便受けの裏側から行う構造となっている。また,荷物の配達時に名宛人である居住者が不在であった場合には,宅配業者は,荷物を宅配ボックスに入れ,暗証番号を設定して施錠した上,不在連絡票に暗証番号を記入してこれを名宛人の郵便受けに投函し,名宛人は,郵便受けから不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスから荷物を受け取る仕組みとなっている。

(2)被告人は,荷物受取の依頼を受け,平成28年11月18日,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から宅配便の不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した。
(3)被告人は,荷物受取の依頼を受け,同月22日にも,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した(以下,Aが送付した各荷物を「本件各荷物」という。)。なお,被告人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/088933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88933