結論(by Bot):
以上の次第であり,欺罔行為,故意,共謀の存在を争う各弁護人の主張には理由がない。被告人3名が共謀して判示各詐欺の犯行に及んだと認められることに疑いを挟む余地はなく,被告人3名は,いずれも判示各詐欺の犯行につき共同正犯としての罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/088934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88934