罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間に,名古屋市a区bc番地de棟西側駐輪場において,同所に駐車中のA所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月18日午後9時24分頃,同市f区gh丁目i番j号東側路上において,同所を徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人ほか1名所有又は管理の現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん1個(時価合計約8万8000円相当)をひったくり窃取した。
第3 同月22日午前2時34分頃,同市k区?m丁目n番h号o北西側歩道上において,同所で自転車にまたがり信号待ちのため停車していたC(当時22歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が自転車の前かごに入れていた同人所有又は管理の現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん1個(時価合計約3万7700円相当)をひったくり窃取した
第4 同日午後10時9分頃,同市p区qh丁目r番s号t東側歩道上において,同所を徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人所有又は管理の現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ1個(時価合計約8万7000円相当)をひったくり窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/088935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88935