罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻であるA(当時40歳)がナイフ様の刃物(以下「ナイフ」という。)を持ち,被告人がハンマー様のもの(以下「ハンマー」という。)を持った状況の中での口論の末に,怒りが高じて殺意を抱き,平成30年12月17日午前5時頃,愛知県豊川市a町b番地被告人方において,同女に対し,手に持った前記ハンマーでその頭部を複数回殴った上,手に持った前記ナイフでその頚部を突き刺して切り,よって,その頃,同所において,同女を頚部刺切創による内頚静脈損傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/088936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88936