【下級裁判所事件:業務上横領/名古屋地裁刑5/令元・6・3/ 平31(わ)494】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,医療法人A(以下「本件施設」という。)の経理担当者として,本件施設の預金口座の管理等の業務に従事していたものであるが,名古屋市a区b町cd番地e所在の株式会社B銀行(以下「B銀行」という。)C支店に開設されていた本件施設名義の普通預金口座(以下「本件施設名義口座」という。)の預金を本件施設のために業務上預かり保管中,第1平成30年12月25日,名古屋市f区gh丁目i番地所在の本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,同日,本件施設名義口座から,株式会社D銀行に開設されていた被告人名義の通常貯金口座(以下「本件被告人名義口座」という。)に550万円を振込入金し,第2同月31日,本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,平成31年1月4日,本件施設名義口座から,本件被告人名義口座に450万円を振込入金し,もって,それぞれ横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/088938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88938