事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年7月3日,同請求が登録された(取消2017−300421号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月27日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/088943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88943