【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/京都地裁4民/平31・1 ・30/平28(ワ)2346】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/088945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88945