【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁/令元・9・ 17/平29(ワ)1290】

事案の概要(by Bot):
本件は,労働作業中に石綿粉じんにばく露し,肺がんを発症した原告らが,原告らの肺がん発症は,被告が適切な規制権限を行使しなかったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告Aにおいて12
65万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する肺がんの確定診断日である平成24年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求め,原告Bにおいて1102万7239円(慰謝料1002万4763円及び弁護士費用100万2476円)及び,うち慰謝料相当分については原告Bが企業から損害賠償金を受領した日の翌日である平成28年3月1日から支払済みまで,弁護士費用相当分については肺がんの確定診断の前提となった手術日である平成27年8月4日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,原告らの請求が,石綿関連疾患に関する国の訴訟上の和解方針(以下「本件和解方針」という。)を満たすことは争わないが,遅延損害金の起算日について,被災者が最終の行政上の決定を受けた日(最高裁判所平成6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号441頁〔以下「最高裁平成6年判決」という。〕参照),すなわち原告らが肺がんについて労災保険給付支給決定を受けた日であると主張し,遅延損害金に関する原告らの請求を争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/088948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88948