事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日,発明の名称を「ベッド操作装置及びプログラム」とする特許の出願をした(特願2013−084215。甲1)。
?原告は,平成29年5月22日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月30日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−12815号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月26日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/088949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88949