【★最判平24・11・27:損害賠償請求事件/平23(受)1400】結果:棄却

要旨(by裁判所):
シンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対するアレンジャーである金融機関Yの信義則上の情報提供義務違反が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127160803.pdf



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