要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/088953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88953