【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /令元・9・19/平30(ワ)11399】原告:ダミアーニ・ジャパン(株)/ 告:(株)鈴屋

事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙目録記載1ないし9の各登録商標(以下「本件各登録商標」といい,本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。なお,個別の登録商標をいうときには,別紙目録記載の番号を用いて「本件登録商標1」などと呼称する。)に係る真の権利者であると主張する者であり,被告は,本件各登録商標に係る商標登録(以下「本件各商標登録」という。)を有する商標権者である。
2原告は,被告に対し,標章「ROCCA」の使用を許諾していたところ(以下,これを「当初使用許諾契約」という。),被告が本件各商標登録を経由したことを受けて,被告との間で,次の(1)ないし(3)の内容を含む修正合意(以下「本件修正合意」という。)をしたと主張する(以下,当初使用許諾契約及び本件修正合意を「本件契約」と総称する。)。
(1)当事者双方は,次の事項をそれぞれ確認する。本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。 (2)原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。 (3)被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。 3そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。 (1)主位的請求
上記2(3)に基づく,本件各商標権の移転登録手続請求。
(2)予備的請求上記2(1)及び(2)に基づく,原状回復請求としての,本件各商標登録の抹消登録手続請求。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/088954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88954