事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第5614453号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 「らくらく」(標準文字)
登録出願日 平成25年4月17日
登録査定日 平成25年8月12日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第20類「家具,机類」
(2)原告は,平成30年6月20日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を無効2018−890044号事件として審理を行い(以下「本件審判」という。),平成31年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,「らくらく」の文字からなる引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできず,本件商標は商標法4条1項10号に該当するものとはいえな い,というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/088959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88959