事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成26年5月1日にした特許出願(特願2014−94833号。優先日同年4月3日(以下「本件優先日」という。))の一部を分割して出願した特許出願(特願2015−75797号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−222090号)を分割して,平成29年4月4日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明について特許出願(特願2017−74472号。以下「本件出願」という。)をし,同年6月9日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年5月9日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800057号事件として審理し,平成31年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。)。
【請求項1】相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/088963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88963