事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト(https://plusone.socialcast.jp/別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の,被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,並びに,民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/088964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88964