【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・10/平30(行ケ)10142】原告:宏碁股?有限公司/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年3月18日,発明の名称を「デバイスツーデバイスオペレーションを処理する方法」とする発明について,外国語書面出願による特許出願(特願2015−55175号。優先日平成26年3月19日・平成27年3月12日,優先権主張国米国。以下「本願」という。)をした。
?原告は,平成28年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月2日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲6)をしたが,同年11月25日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成29年2月27日付けで,拒絶査定不服審判(不服2017−2758号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲9)をした。特許庁は,平成30年5月30日,本件補正を却下する決定をした上で,「本件審判の請求は成り立たない」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年10月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?第1次補正後第1次補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし7からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲6)。
【請求項1】通信デバイスのためのデバイスツーデバイス(D2D)オペレーションを処理する方法であって,ネットワークに対するデバイスツーセルラ(D2C)オペレーションを実行するための第1のサブフレームを決定するステップ(302)と,前記D2Cオペレーションが前記第1のサブフレームにおいてD2Dオペレーションと衝突しないとき,前記D2Cオペレーションを前記第1のサブフレームにおいて実行するステップ(304)と,前記D2Cオペ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/088965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88965