要旨(by裁判所):
父母の経営する介護施設で介護士として勤務していた被告人が,父である被害者から自己の行動をいつになく厳しく叱責されるなどしたことから,被害者の殺害を決意し,同介護施設において,被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射したが,被害者に全治1週間を要する下口唇裂創の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案。
裁判所は,至近距離から被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射するという犯行態様の危険性や,約半年前から情報収集や凶器の準備を行い,事前にクロスボウの試し射ちもしていたという計画性の高さからすると,被告人の刑事責任は相応に重いが,全治1週間という被害者の怪我の程度や,広汎性発達障害の特性について周囲の理解を十分得られずに長年過ごしてきたという犯行に至る背景事情も踏まえると,当然に実刑といえるほどに重いものともいえず,被告人のために考慮すべき一般情状も踏まえると,被告人に対しては社会内での更生の機会を与えるのが相当であるなどとして,被告人に対し,懲役3年,保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/088967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88967