(【下級裁判所事件:地方自治法に基づく境界確定請求事 /東京地裁/令元・9・20/平29(行ウ)508】原告:大田区/被告:江 区)

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも東京都(以下「都」という。)の特別区である原告と被告との間で,東京湾内に所在する中央防波堤埋立地付近における区境界(以下「本件境界」という。)に争いがあり,地方自治法9条1項の規定による調停によっても本件境界が確定しなかったため,原告が,同条9項に基づき,本件境界の確定を求める訴えを提起した事案である。なお,同法のこれらの規定は,都の特別区にも適用される(同法283条1項)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/088971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88971