事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が被控訴人製品を製造,販売等した行為について,当該行為は本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の輸入,生産等の差止め及び被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成20年11月1日から平成21年4月30日までの間の損害5040万円のうち,5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するが,本件特許発明は,乙7の3刊行物記載の発明であり,本件特許は,特許法29条1項3号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128135927.pdf
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