【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・9 18/平30(ネ)10089】控訴人:(株)アールシーコア/被控訴人:(株) 秀和住研

事案の要旨(by Bot):
?本件は,ログハウスを中心とする企画型住宅の設計をし,販売会社(販社)を通じて顧客に販売している控訴人が,控訴人の販社であった被控訴人らにおいて,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売するなどしたことは,販社契約上の義務の違反に当たると主張して,平成12年から平成17年まで控訴人の販社であった被控訴人秀和住研に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,419万2894円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,平成17年以降控訴人の販社となった被控訴人秀和については債務不履行による損害賠償請求権に基づき,その債務を連帯保証した被控訴人秀和住研については保証債務履行請求権に基づき,被控訴人らに対し,1億1788万3739円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(遅延損害金はいずれも訴状送達の日の翌日である平成28年12月19日を起算日とし,商事法定利率である年6分の割合による。)。
?原審は,控訴人の主張した2つの契約上の義務のうち,販社は模倣品を取り扱ってはならない義務(模倣品非取扱義務)について,被控訴人らにおいて建築し顧客に提供した本件各建物はいずれも販社契約上の模倣品に該当しないとして,被控訴人らの義務違反を認めず,また,ストックされた顧客情報を他に流用してはならない義務(ストック顧客情報非流用義務)については,本件各建物のうち一部との関係で,控訴人秀和に義務違反が認められるものの,控訴人の主張する逸失利益との間に相当因果関係が認められないと判断し,控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が本件控訴を提起した。 ?控訴人は,当審において,債務不履行による損害賠償請求を主位的請求とし,販社である被控訴人らの義務として,専従義務(新主張の追加),他(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/088974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88974