【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平23(行ケ)10275】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願した。そして,同出願については,同年11月19日の出願公開を経て,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし10に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明10」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800197号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,【請求項5】の不等式内のものを除き,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】以下の工程を含む1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/a)同一鎖上の一部F1cにアニールすることができる領域F1を3′末端に備え,この領域F1がF1cにアニールすることによって,塩(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129134924.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する