【下級裁判所事件:課徴金納付命令取消請求事件/東京地 /令元・9・27/平29(行ウ)163】

事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)に違反したとして,同法174条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金2106万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件決定」という。)を受けた原告が,本件決定が認定した違反事実に係る取引(別表着色部分の取引。以下「本件各対象取引」という。)をしたのは原告ではないなどと主張して,本件決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/088975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88975