【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁6民/令元・ 9・26/平30(ワ)2240】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,週刊誌「A」(以下「A」という。)の記事により名誉を毀損されるとともに名誉感情を侵害されたと主張して,同誌の編集者である被告Bに対しては不法行為(709条,719条)に基づく損害賠償請求として,同誌を発行し被告Bを使用する被告会社に対しては不法行為(709条,719条)又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求として,連帯して損害賠償金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年11月10日(訴状送達日の翌日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/088977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88977