【下級裁判所事件:公職選挙法違反/大阪地裁3刑/令元・9 6/令1(わ)2059】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年4月7日施行の大阪市議会議員選挙に際し,a区選挙区から立候補したものであるが,自己の当選を得る目的をもって,
第1 被告人の選挙運動者であるAの仲介により,Bが前記選挙の選挙運動期間である同年3月29日から同年4月6日までの各日,被告人の選挙運動用自動車上における選挙運動のために使用される者(いわゆる「うぐいす嬢」,以下「車上運動員」という。)を欠員することなく計4名手配するなどの選挙運動をすること並びに前記B及び同人が手配した車上運転員らが前記自動車に乗車して同選挙区の選挙人に投票を呼び掛けるなどの選挙運動をすることの報酬として,同月2日,前記Aに対し,大阪市a区(住所省略)株式会社C銀行D支店に開設された「E後援会E」名義の普通預金口座から,同支店に開設された「F」名義の普通預金口座へ現金75万6000円を振込入金し,そのうち現金3万6000円を前記Aに供与し
第2 前記Aと共謀の上,同日,同人が,前記Bに対し,前記第1記載の報酬として,前記普通預金口座に入金された前記75万6000円のうち現金72万円を,大阪府羽曳野市(住所省略)株式会社C銀行G支店に開設された前記B名義の普通預金口座へ振込入金して同金額を前記Bに供与したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/088981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88981