【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元 10・9/令1(ネ)10037】控訴人:Rセキュリティ(株)/被控訴人:(株) Superfeed

事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理等を業とする控訴人が,被控訴人らに対し,(ア)被控訴人らが共謀して控訴人の所有する工具等を違法に持ち出したことは,不法行為を構成し,(イ)被控訴人Y1が控訴人の従業員を違法に引き抜いて被控訴人会社に転職させた行為は,不法行為を構成し,(ウ)被控訴人Y1,同Y2及び同Y3が共謀の上,控訴人の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出して,被控訴人会社の業務に使用した行為は,不正競争防止法2条1項4号及び5号の不正競争行為に該当し,また,(エ)控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が被控訴人会社に転職したことは競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,上記(ア)ないし(ウ)の被控訴人Y1,同Y2及び同Y3については民法709条,719条1項,不正競争防止法4条に基づき,被控訴人会社については民法709条,715条1項又は会社法350条に基づき,また,上記(エ)の被控訴人Y2及び同Y3については民法415条に基づき,損害賠償金として1億8783万9135円及びこれに対する不法行為の最後の日である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。原審は,被控訴人会社が,その従業員のうちの何者かにおいて控訴人の所有する工具を違法に持ち出した不法行為(前記(ア))につき民法715条1項の使用者責
任を負うものと判断し,被控訴人会社に対する請求につき,持ち出された工具の販売価格相当額に弁護士費用を加えた138万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる限度で理由があるものとして認容し,その余を棄却し,また,その余の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/088984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88984