【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁/令元・10 8/平29(ワ)1051】

事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県三木市内に住所を有する住民である原告らが,三木市長等倫理条例(平成18年12月25日条例第48号,以下「市長等倫理条例」という。)4条1項に基づき当時の被告市長に審査請求をした(以下「本件審査請求」という。)ところ,同市長が,同条例4条2項に反して,直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木倫理審査会に提出してその審査を求めず,これらの書類を審査請求者代表者の原告Aに返却したことが,国家賠償法上違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各100万円及びこれに対する平成29年7月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/088986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88986