【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,公契約関係競売入札妨害,贈賄/大阪地裁6刑/令元・9 5/平31(わ)1103】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,電気工事の施工,請負等を業とするA株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたもの,B及びCは,いずれも大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたものであるが
第1 Bと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,被告人が,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示をBに依頼し,Bにおいて,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「D」などにおいて,前記各直接工事費等を被告人に教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 Bに対し,1平成28年8月8日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計10件の各制限付一般競争入札につき,Bが職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等を被告人に教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨のもとに,別表2(掲載省略)記載のとおり,平成28年7月29日頃から平成29年5月30日頃までの間,6回にわたり,前記飲食店「D」において,現金合計75万円を供与し,2大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/088989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88989