結論(by Bot):
したがって,本件公訴事実については,結局,犯罪の証明がないことに帰する。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/088990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88990
結論(by Bot):
したがって,本件公訴事実については,結局,犯罪の証明がないことに帰する。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/088990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88990