罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,超硬工具等の製造販売等を目的とするA株式会社の従業員として同社技術部門B部C課において勤務し,同社が管理する営業秘密が記録され,同社が管理する営業秘密記録媒体として構築されたサーバーコンピュータのアクセス権限及び同サーバーコンピュータ内に電磁的記録として蔵置された同社の営業秘密を閲覧し,ダウンロードする等の権限を付与されるなどして,同社の営業秘密を示されていた者であるが,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月29日午後1時47分頃から同日午後2時57分頃までの間,愛知県豊田市a町b番地所在の同社において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して同社内に設置された前記サーバーコンピュータにアクセスし,同サーバーコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるA設計マニュアルデータ合計164件をダウンロードしてこれを前記パーソナルコンピュータに保存した上,同日午後3時16分頃から同日午後5時14分頃までの間,同社において,同パーソナルコンピュータに保存した前記A設計マニュアルデータ合計164件を,同パーソナルコンピュータに接続した電磁的記録媒体であるUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/088991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88991