結論(by Bot):
以上のとおり,被告人に,本件ホイール内に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているとの認識があったと認めるには合理的な疑いが残るというべきである。そうすると,その余の争点について判断するまでもなく,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるので,刑訴法336条により被告人に対し,無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/088992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88992