事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の本件特許権を共有する控訴人らが,原判決別紙「被告製品目録」記載の製品(以下,「被告製品」という。)は,本件各発明の技術的範
2囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めた事案である。原判決が,被告製品は本件特許権の範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被告製品を別紙「被控訴人製品目録」記載の製品名により特定し,被控訴人に対し,別紙「被控訴人原薬目録」記載の原薬の輸出の(控訴人らが本件特許権の侵害品であると主張する被控訴人に係る製品を,別紙「被控訴人製品目録」記載の製品〔以下,「被控訴人製品」という。〕と特定したことから,原判決中の「被告製品」を「被控訴人製品」と読み替える〔ただし,原判決別紙「被告製品目録」,「被告製品説明書」及び「被告製品のアミノ酸配列」の表題については読替えを行わない。〕。また,「因子」は,「F」を用いて表すことがあるため,例えば,「第IX因子」を「FIX」などと記載することがある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/088994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88994