事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年9月27日に出願した特許出願(特願2013−201791号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2014−8628
24号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−10739号)を分割して,平成27年9月30日,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」とする発明について,新たに特許出願(特願2015−192696号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,設定登録を受けた。
(2)本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21について,平成29年9月20日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700891号事件)がされた。原告は,同年12月13日付けの取消理由通知を受けたため,平成30年2月19日付けで訂正請求をした後,さらに,同年6月28日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,同年8月31日付けで,請求項17,20及び21を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32)をした。その後,特許庁は,同年11月12日,「本件訂正を認める。本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし21からなり,請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正特許発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正部分である。)。 【請求項1】
ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって,コンピュータ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/088995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88995