【知財(著作権):/知財高裁/令元・10・9/令1(ネ)10041】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人とAが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(以下「控訴人作品」という。)が言語及び音楽の著作物(著作権法10条1項1号,2号)に当たるところ,被控訴人らが控訴人の許諾なくこれを変形するなどして放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権)を侵害する,被控訴人らが控訴人を「暴走族」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の名誉権を侵害する,被控訴人らが控訴人のプライバシーを発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人のプライバシーを侵害する,被控訴人らが控訴人を殺害する旨の発言をした映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは脅迫に当たる,被控訴人らが控訴人を「デーブー」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは侮辱に当たる,被控訴人らが「Xストップ」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の人格権の一種である平穏生活権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して,控訴の趣旨(主位的請求)記載の金額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるものである(一部請求)。原審は,被控訴人らにおいて,控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権),名誉権,プライバシー又は平穏生活権を侵害し,又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことを認めることはできず,控訴人の請求は理由がないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,訴えを拡張し,上記請求に係る遅延(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/088996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88996