【知財(著作権):損害賠償請求本訴,使用料規程無効確認 求反訴控訴事件/知財高裁/令元・10・23/平31(ネ)10018】控訴人: (株)ひのき/被控訴人:一般(社)日本テレビジョン放送著作権 会

事案の要旨(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた被控訴人が,有線テレビジョン放送事業を行っている控訴人に対し,控訴人は被控訴人の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,被控訴人の著作権及び著作隣接権の有線放送権を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項及び4項により,3億5913万0024円(被控訴人が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,控訴人が,本件使用料規程第3条?及び?がいずれも無効であることの確認を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,1億7956万5012円及びうち8906万3219円に対する平成28年9月10日から支払済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4月1日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の被控訴人の請求を棄却し,控訴人の反訴請求を却下した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/088998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88998