要旨(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)24条5号の2の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受け本邦から出国した外国人につき,上陸のための条件に適合しない旨の特別審理官の認定,同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決,同条6項に基づく主任審査官の退去命令処分,退去強制事由に該当する旨の入国審査官の認定,同認定は誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決の各取消しを求める利益の有無
2観光目的で本邦への上陸申請をした外国人男性につき,出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合しないとした特別審理官の認定が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/089002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89002