事案の概要(by Bot):
本件は,過去に石綿製品の製造,加工等を行う工場又は作業場(石綿工場)において作業に従事していた原告らが,石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた被告の公務員による石綿の粉じん規制が不十分であったために,石綿工場での作業により,石綿関連疾患(肺がん)にり患したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及びこれに対する損害発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/089005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89005