罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月24日午後4時18分頃,大型乗用自動車を運転し,滋賀県草津市内の高速道路へ通じる付加車線を時速約90キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため停止中のA(当時29歳)運転の普通乗用自動車を前方約四十数メートルの地点に迫って初めて認め,急制動の措置を講じるとともに,右にハンドルを切ったが間に合わず,同車右後部に自車左前部を衝突させ,その衝撃により同人運転車両を左前方に押し出して同車右側部をその前方で停止していたB(当時57歳)運転の普通乗用自動車右後部に衝突させ,その衝撃により前記A運転車両を転覆させるとともに,前記B運転車両を前方に押し出して同車前部をその前方で停止していたC(当時69歳)運転の普通乗用自動車後部に衝突させ,よって,前記A運転車両の同乗者D(当時58歳)に外傷性頭蓋内出血等の傷害を負わせ,同日午後6時12分頃,大津市所在のE病院において,同人を同傷害により死亡させたほか,別表のとおり,前記Aら14名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/089006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89006