事案の概要(by Bot):
本件は,被告の運営する市営バスの運転手として勤務する原告らが,それぞれ,被告に対し,未払時間外割増賃金を含む未払賃金(以下,賃金というときは時間外割増賃金を含むことがある。)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基
2準法114条本文に基づき,上記未払時間外割増賃金と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/089007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89007