【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・30/平30(行ケ)10092】原告:日本特殊陶業(株)/被告:(株)デン ー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成25年9月25日,発明の名称を「ガスセンサ」とする発明について特許出願(優先権主張:平成24年11月20日,日本国)をし,平成27年6月26日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成29年3月15日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800037号事件として係属した。被告は,平成30年3月7日付けで,本件特許の請求項1ないし5からなる一群の請求項に係る訂正請求をした(請求項5の削除を含む。以下「本件訂正」という。甲34)。
(3)特許庁は,平成30年6月5日,「特許第5765394号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1−5]について訂正することを認める。特許第5765394号の請求項1ないし4に係る発明についての特許の審判請求は,成り立たない。特許第5765394号の請求項5に係る発明についての特許の審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件訂正前発明1」などという。
【請求項1】被測定ガス中の特定ガス濃度を検出するセンサ素子(2)と,/該センサ素子(2)を内側に挿通して保持するハウジング(13)と,/該ハウジング(13)の軸方向先端側(X1)に配設された素子カバー(3)とを備え,/上記センサ素子(2)の先端部(201)には,その内部に被測定ガスを導入するた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/089008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89008