【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・23/令1(行ケ)10073】原告:(株)ベネセーレ/被告:日本薬食(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)?
原告は,「仙三七」との文字を横書きにしてなる次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5935066号
登録出願日 平成28年10月14日
設定登録日 平成29年3月24日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第5類サプリメント
?被告は,平成30年5月31日,本件商標につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は,上記請求を無効2018−890041号事件として審理した。?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年4月19日,「登録第5935066号の登録を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をした。その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,次のとおりである。本件商標の登録出願が行われた平成28年10月14日当時,原告は,被告の製造する健康食品である仙三七商品(「仙三七」との名称が付された商品)やマナマリン商品(「マナマリン」との名称が付された商品)等を仕入れ,我が国で薬局薬店に販売する販売業者として,被告と取引関係にあった。そして,仙三七商品には,被告が登録していた「仙三七」との商標が付されていたところ,それは,「商標使用許諾に関する覚書」に基づくものといえる。原告は,専門家に相談したところ被告が登録していた上記「仙三七」との商標は原告が販売していた商品を正しく保護していないことが判明したためにやむなく本件商標を,サプリメントを指定商品として出願し,平成29年3月24日に登録を得たものであると主張する。しかしながら,仮にそうであるのであれば,本件覚書7条の規定に従い,原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/089009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89009