事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が,本件各特許権を侵害する旨主張して,上記各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求める事案である。原判決は,被告モノクローナル抗体及び被告製品は,本件発明1及び2,本件訂正発明1及び2の技術的範囲にそれぞれ属し,控訴人の主張する無効理由はいずれも理由がないなどとして,控訴人に対し,被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を命じ,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89010