要旨(by裁判所):
被告人が,重度の身体障害を持つ長男のリハビリの際に,長男の背後から両脇を両手で抱えて同人を持ち上げる立位保持の体勢から,その両手を放せば同人が崩れ落ちるかもしれないことを認識しながら,あえてその両手を放して同人を尻から畳の上に崩れ落ちさせ,さらに,その右脇及びでん部を抱えて持ち上げた同人をクッションの上に放り投げる暴行を加えて死亡させたとされる傷害致死の事案について,暴行該当性及び故意を認め,被告人を懲役2年に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129181750.pdf
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