【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令元・10・7/平31(ネ)48 】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,?日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,?海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の上記?及び?の請求について,それぞれ,損害賠償4万円(合計8万円)及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/089013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89013