事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(以下「被告サービス」という。)を提供している被告に対し,被告が特許発明の生産又は使用行為をし,又は間接侵害行為をしたなどとして,同法100条1項に基づき,別紙「被告サービス目録」記載の広告配信サービスの提供の差止めを請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金5の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/089014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89014