【下級裁判所事件:未払賃料等請求事件/名古屋地裁民7/令 元・7・2/平28(ワ)5402】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,?TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効
である,?TMS契約は錯誤により無効である,?レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,?被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/089015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89015