事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙「原告製品1説明書」記載の製品(以下「原告製品1」という。)の品番及び形態,並びに別紙「原告製品2説明書」記載の製品(以下「原告製品2」という。)の品番及び形態が原告の商品等表示として周知であるところ,被告において原告製品1と品番が一致し,形態の類似する別紙物件目録記載1(1)の製品(以下「被告製品1(1)」といい,同様に,同目録記載1(2)ないし2(3)の製品につき,それぞれ「被告製品1(2)」ないし「被告製品2(3)」といい,被告製品1(1)ないし被告製品1(3)を併せて「被告製品1」,被告製品2(1)ないし被告製品2(3)を併せて「被告製品2」という。),被告製品1(1)を含むセット品である被告製品1(2)及び被告製品1(3),原告製品2と品番が一致し,形態の類似する被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たり,また,原告製品2の形態を模倣した被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,同法2条1項3号の不正競争行為に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項,2項に基づき被告製品1及び被告製品2の製造・販売等の争防止法5条2項に基づき,損害賠償金(被告製品1につき4000万円,被告製品2につき160万円)及びこれに対する不法行為後である平成29年5月12日(同月10日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,選択的に,被告の関連会社と原告との間で,協業関係が終了した場合には,相互に相手方の投資効果を利用しないという合意が成立していたところ,上記関連(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/089016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89016