事案の概要(by Bot):
本件は,被告城陽市が,その所有に係る本件土地建物において大規模複合文化施設である文化パルク城陽(以下「本件施設」という。)を設置,運営していたところ,被告城陽市長において本件建物の用途廃止(以下「本件用途廃止」という。)を行い,その管理区分を行政財産から普通財産に変更した上で,NTTファイナンスとの間で,本件建物を同社に売却する旨の売買契約及び本件建
物を同社から賃借する旨の賃貸借契約を含むセール・アンド・リースバック契約(以下「本件契約」という。)を締結したことにつき,城陽市の住民である原告らが,被告城陽市に対し,本件建物について本件施設としての使用を継続したまま行政財産としての用途を廃止することは違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件用途廃止が無効であることの確認(以下「請求1」という。)を求めるとともに,被告城陽市長に対し,行政財産である本件建物の売買契約を含む本件契約は地方自治法238条の4第1項に違反し,私法上も無効であると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対し,本件建物についてされた被告城陽市からNTTファイナンスに対する所有権移転登記の抹消登記手続請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求2」という。)を求めるとともに,同項1号に基づき,被告城陽市長が本件契約に基づき別紙賃料目録記載の本件建物に関する賃料の支払命令をすることの差止め(以下「請求3」という。)を求め,同項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対して本件土地建物の引渡請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求4」という。)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/089019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89019