【下級裁判所事件/広島地裁/令元・9・17/平30(ワ)774】

要旨(by裁判所):
石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/089021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89021