事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月6日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「有機電界発光素子が形成される第1基板と,前記第1基板上部に配置される第2基板と,前記第1基板と第2基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと,
下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し,前記下部面と前記側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと,前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み,前記ベゼルの側壁は,二重構造として形成され,前記補強トラスは,ステンレススチール,マグネシウム,マグネシウム合金,アルミニウム,ポリエチレン,プロトアクチニウム,ポリメチルメタクリレート,ABS樹脂,LCP,ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626114321.pdf
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