事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする特許権(以下「本件第1特許権」という。)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする特許権(以下「本件第2特許権」という。)及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする特許権(以下「本件第3特許権」という。)を共有している原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(スペーサ)を製造販売する被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録2記載の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,次の請求をした事案である。 (1)特許法102条2項(一部製品に関しては予備的に同条3項)に基づく逸失利益及び弁護士費用相当額の損害の一部の賠償請求 (2)上記(1)の逸失利益に対する平成31年2月28日までの確定遅延損害金の一部の支払請求
(3)上記(1)の逸失利益に対する同年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
(4)上記(1)の弁護士費用相当額の損害のうち1070万円に対する訴状送達日の翌日である平成29年8月17日から,残額の一部である226万円に対する原告第6準備書面(平成30年10月3日付け)の送付日である平成30年10月3日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/089022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89022